介護に関する地域支援事業について
地域支援事業とは、
要支援・要介護状態にならないように、
また、地域で安心・安全に自立生活を送れるようにするための事業です。
地域支援事業には、
「介護予防事業」「地域包括支援センターの事業」、
「独自事業」があります。
介護予防事業は、
要介護や要支援でない高齢者を対象とした事業で、
虚弱な高齢者対象事業とすべての高齢者を対象とした事業があります。
虚弱な高齢者対象事業(特定高齢者事業)とは、
要介護・要支援となる恐れの高い特定高齢者を、
対象とし介護予防を行なう事業です。
特定高齢者は、
全国統一の「生活機能チェックリスト」で、
判定してきめます。
主な事業としては、
通所による運動機能の向上・栄養改善・口腔機能向上などを図る、
「通所型介護予防事業」があります。
また、閉じこもり・認知症・うつ等の恐れのある方を対象に、
保健師等が居宅を訪問し必要な相談・指導を行なう、
「訪問型介護予防事業」があります。
すべての高齢者を対象とした事業(一般高齢者事業)とは、
地域福祉活動と連携して、介護予防の普及・啓発を図るとともに、
運動・栄養・口腔・閉じこもり・認知症予防などの介護予防を行なう事業です。
介護予防センターが実施しています。
具体的には、「すこやか倶楽部」「転倒防止教室」などです。
地域包括支援センターの事業(包括的事業)とは、
要支援1・2と認定された方の介護予防サービスや特定高齢者の介護予防事業が
効果的に提供されるようにマネージメントする、「介護予防ケアマネージメント」。
高齢者や家族の相談を受け、必要なサービスにつなげたり、
虐待の防止など高齢者の権利擁護に努める、
「総合的相談支援・高齢者の虐待防止と権利擁護」。
地域の関係機関と連携しケアマネジメント体制の構築を支援する、
「包括的・継続マネジメント(ケアマネジャー支援)」があります。
地域によって独自に行なわれる事業(独自事業)には、
配色サービス・おむつサービス・生活支援型シートステイ、
徘徊認知症高齢者SOSネットワーク・在宅ねたきり高齢者訪問歯科などがあります。
その地域によるサービスなので、
地域で行なわれているサービスの内容等の確認が必要です。